バーチャルオフィスでは銀行口座が作れない!?

梅雨明けが待ち遠しいです。
川崎駅の会社設立に強い司法書士:児島です。

Facebookのほうで何名かの方がシェアしていたニュースのご紹介です。

起業の際の注意!バーチャルオフィスで法人登記すると銀行口座が作れない!

川崎や横浜にはまだそれほどないですが、都内にはバーチャルオフィスがたくさんあります。

会社・法人の登記簿には本店所在場所が記載されます。こうしたバーチャルオフィスはいわゆる一等地と呼ばれる場所に存在しますので、バーチャルオフィスを利用することで、会社の本店を一等地に定めて、見かけ上の信用度を上げることができるのです。

自宅を本店にしたくない場合などにも利用されていたバーチャルオフィスですが、反面、投資詐欺や未公開株など犯罪の温床になってしまっている側面もあったようです。

こうした経緯から、警視庁が各金融機関に対し、審査の厳格化を求めるようになりました。

昨年あたりから司法書士の間でもこうした話題は出ていましたが、今年になってさらに厳しくなったようです。(私がこれまでに会社設立に関与した会社でバーチャルオフィスを本店とした会社はほとんどありませんので、ここ数カ月の状況はわかりませんが…)

会社ができても口座が作れない…となると、デメリットは大きいです。

また、本店移転の登記手続自体はそれほど難しくありませんが、登録免許税が3万円(管轄外の移転の場合は6万円)かかってしまいますし、それ以外にも各種の届出などを考えるとそれなりに大きな負担です。

会社を設立する際には、本店所在地の決定にも気をつけましょう。

 

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