会社は1人でも設立できる?

株式会社や合同会社は、1人でも設立ができるようになりました。新しい会社法では、株式会社においてもより柔軟な機関設計が可能になりました。取締役会を設置しない株式会社が設立できるようになり、そのような会社では、定款に別段の定めをしなければ、取締役が1人でよいとされています。

昔のように人数を揃える必要がなくなりましたので、名前だけ連ねてもらう必要もありません。そもそも取締役になるということはリスクも伴いますので、「名前だけ…」ということ自体がおかしなことだったのですが…

会社の機関設計は、その都度変更していくことも可能です。会社の規模に合わせて、会社の期間を設計し、役員の数を定めるようにしましょう。

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