会社設立後の諸手続

設立登記が完了すると正式に会社が成立することになります。
登記が完了したら、手続に応じて各官公庁に届出を行う必要があります。
主な届出は以下のとおりです。(※会社によっては他にも提出を要する書類がございます。)

税務署への届出

税務署への届出会社を設立した場合、法人税や消費税など国に納める税金に関する届出を管轄の税務署に行う必要があります。(※管轄税務署について 国税庁ホームページ

1.法人設立届出書
会社設立から2か月以内に提出しなければなりません。
添付書類として、登記事項証明書、定款コピー、株主名簿、設立時の貸借対照表
など
が必要です。詳しくは、管轄の税務署にご確認ください。

法人設立届出書 書式(PDFファイル)
※川崎市の場合、税務署か県税事務所、区役所のいずれかに提出すれば、
提出のあった機関を通じて他の機関に回付されます。

2.給与支払事務所等の開設届出書
会社を設立すると従業員や役員に対し、給与や役員報酬を支払うことになります。
事業所開設から1か月以内に提出しなければなりません。

給与支払事務所等の開設届出書 書式(PDFファイル)

3.青色申告の承認申請書
上記1,2は提出義務がありますが、こちらは任意です。
任意ですが、青色申告を行うメリットは非常に大きいです。
提出する場合は、原則として会社設立から3か月以内に行います。

青色申告の承認申請書 書式(PDFファイル)

4.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
この申請を行うと、従業員が常時9人以下の会社においては、源泉所得税を半年に
一度まとめて納付することができるようになります。
提出は任意ですが、条件に当てはまる会社であれば提出したほうがよいでしょう。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 書式(PDFファイル)

川崎エリアの各種窓口

都道府県税事務所及び市町村役場への届出

1.法人設立届出書
会社を設立した場合、法人設立届出書を県税事務所及び市町村役場に提出しなければ
なりません。提出期限は地域によって差がありますのでご注意ください。

法人設立届出書(県税事務所) 書式(PDFファイル)

  法人設立届出書(市町村役場) 書式(PDFファイル)
※川崎市の場合、税務署か県税事務所、区役所のいずれかに提出すれば、
提出のあった機関を通じて他の機関に回付されます。

川崎エリアの各種窓口

社会保険事務所への届出

会社を設立した場合、規模・業種に関わらず、すべての事業所において社会保険への
加入が義務付けられております。書類の提出先は本店所在地を管轄する社会保険事務所です。
一般的な提出書類は以下の通りですが、詳しくは管轄の社会保険事務所にご確認ください。また、社労士さんの導入を検討されている会社様には、信頼できる社労士を無料にて紹介いたします。

1.健康保険・厚生年金保険新規適用届 書式(PDFファイル)
2.健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 書式(PDFファイル)
3.新規適用事業所現況書
4.被扶養者届 書式(PDFファイル)
5.その他登記事項証明書(会社謄本)等の添付書類

川崎エリアの各種窓口

労働基準監督署への届出

パート・アルバイトを含め、1人でも従業員を雇用した場合は、労働保険の加入手続を取らなければなりません。
提出先は所轄の労働基準監督署となります。
一般的な提出書類は以下の通りです。

1.保険関係成立届
2.概算保険料申告書
3.その他登記事項証明書(会社謄本)等の添付書類

川崎エリアの各種窓口

ハローワークへの届出

労働基準監督署での手続終了後、ハローワークへの届出が必要になります。
提出先は所轄の公共職業安定所(ハローワーク)となります。
一般的な提出書類は以下の通りです。

1.雇用保険適用事業所設置届
2.雇用保険被保険者資格取得届
3.保険関係成立届
4.その他登記事項証明書(会社謄本)等の添付書類

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