婚姻前の姓が登記可能に

最近のマイブームはお散歩の 川崎駅の会社設立に強い司法書士:児島です。

私たちは職業柄、法改正に振り回されます。
最近は相続税制や民法、会社法とあれこれ目白押しです。

細かいところでは租税特別措置法という法律で、登記申請にかかる登録免許税に変更が生じたりするなど、関連法規の改正動向には目を光らせておき、振り落とされないよう気をつける必要があるのです。

ただ、逆に考えれば、こうした改正情報を正確にキャッチし、適切な案内をお客様に対して行う、というところに私たちの存在意義がある、と考えることもできるわけで、そこを疎かにすることは自分たちの存在を自己否定することにもなるわけです。

ということで、大切な法改正。

商業登記規則の改正により、平成27年2月27日(金)から、取締役や監査役など役員の氏について、婚姻前の氏も登記できるようになります

婚姻前の氏「も」ということなので、戸籍上の氏と併記する形となります。
詳細は法務省のホームページをご覧ください。

主に女性の方で、仕事上は旧姓でお仕事をされている場合など、登記簿上の氏名と実際に使っている氏名が一致せず不具合が生じるということがありました。

今回の改正により、そのような不具合は解消されます。

ちなみに、平成27年8月26日(水)までは、既に登記されている方については申出を行うことで併記してもらえるようになります。

こちらも詳細は上記ホームページをご確認ください。

 

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