未成年でも取締役になれる?

つい先日、「15歳の中学生が会社を設立して社長になった」という記事をたまたま見かけました。

「中学生が社長になれるのか?」と、思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、会社法上は、「未成年者は取締役になれない」というような制限はありませんので、未成年者でも取締役になることが、法律上はできるのです。

ただし、15歳以上でないと代表取締役にはなれないと一般的に考えられています。

株式会社の設立登記の際には、代表取締役になる者個人の印鑑証明書の提出が求められるのですが、そもそも15歳以上の者でないと印鑑登録ができず、印鑑証明書を交付してもらうことができないのです。

その意味で、取締役会を置かない株式会社においては、(代表取締役ではない)平の取締役についても印鑑証明書の提出が求められるので、15歳以上でないと取締役にもなれない、という結論になります。

今回の件では、「15歳」というところがミソで、年齢だけで見ると、同じ中学3年生でも株式会社の取締役になれる者となれない者がいる、ということになります。

15歳以上の者であれば、代表取締役として会社を立ち上げることも可能です。
ただし、親権者の同意(同意書+印鑑証明書)が必要になります。また、そもそもの取締役としての能力、法律上の責任能力、対外的な信頼度の問題など、超えるべき障壁はいくつかあります。

これらの問題をクリアできれば、大人と同じ舞台に立つことができるのです。

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