平成26年11月、12月の会社設立

川崎駅の会社設立に強い司法書士:児島です。

11月も今週末で折り返しです。
祝日も入り、年末のことを考えると、平成26年も残り実質あと1か月程度…といったところでしょうか。

ちなみに、法務局は12月29日から1月3日までの間は閉庁しており、登記を申請することができません。(そのため「12月31日や1月1日に会社設立を!」ということはできません。)

今年は、12月27日が土曜日、28日が日曜日でやはり閉庁のため、今年中に会社設立を希望される場合は、平成26年12月26日(金)17時15分までに登記を申請する必要があります。

検討されている方はご注意くださいませ。

 

それでは、平成26年11月、12月の登記申請可能な大安のご案内です。

11月 19日(水)
12月  5日(金)、11日(木)、17日(水)、22日(月)

上記以外でも12月12日…というのもゴロがいいですね。

もちろん大安に限らず、上記の日以外でも会社設立は可能です。
最短でご依頼日頂いた日の翌日の設立も可能です。

会社設立をご希望のお客様はお気軽にご相談くださいね。

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